FAQ 借主が負担する原状回復? ・自然損耗・経年変化による損耗 修繕費用は貸主の負担になります。 ・借主の故意・過失による損耗 修繕費用は借主の負担になります。 ・事前損耗や経年変化による損耗が、借主の使い方が悪く更に拡大して修繕が必要になった損耗。 借主の負担になります。 借主の不注意に起因する損傷は、善管注意義務違反として、借主が負担します。